お客様から預託を受けた証拠金は、法令に基づき、SBIクリアリング信託へ信託保全を行う方法により当社の財産とは区分管理しています。 信託保全されたお客様の資産は、万が一当社が破綻した場合であっても保全されます。 なお、信託先会社が破綻した場合も信託法により信託先会社固有の財産から切り離して取扱われるため、信託財産として保全されます。 当社では、毎営業日(※日本の祝祭日を除く)終了時(マーケットクローズ)に当社で確認できたお客様の預託証拠金残高、評価損益及びスワップポイントを加味した金額(区分管理必要額)を内部管理者である受益者代理人(甲)が確認の上、受託先会社に信託しております。 また、当社の信託保全サービスでは、受益者代理人(乙)としてかえで監査法人を選定します。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、信託会社から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。
信託保全はお取引の元本を保証するものではありません。店頭外国為替証拠金取引においては、為替レートの急激な変動によって、損失額が証拠金の額を上回る恐れがあります。 信託口座による管理は、法令(金融商品取引業等に関する内閣府令143条の規定)に基づくものです。法令の変更により区分管理方法を変更する場合があります。 当社は、信託保全サービスを実施するため、またはお客様に区分管理された資金を配分するために、必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人に提供することがあります。 お客様が受益者代理人に証拠金などの支払いを請求することはできません。 当社に破産等、緊急の事態が発生した場合は、お客様の建玉は清算され、清算後の証拠金の金額に応じて、受益者代理人を通じ配分を受けることとなります。 当社に破産等が起こった場合で、取引のシステム障害や天災地変、政変、外貨情勢の急変等の事由により、 信託保全の金額が正しく算出できなかった場合などには、信託保全された金銭が証拠金の総額に不足する場合があり、 お客様の証拠金の一部が返還されない場合もあります。