TF Global Markets Japan株式会社
ここに記載する利益相反管理方針は、お客様の利益を不当に害することないよう、当社または当社グループの責務に係る利益相反の管理を目的としております。
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社または当社グループ会社が行う取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
当社では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引として、以下に該当するものを特定し管理いたします。 (1)お客様の不利益のもと、当社または当社のグループ会社が利益を得ている状況が存在すること (2)お客様の不利益のもと、当社の他のお客様が利益を得ている状況が存在すること なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社の各リスクに対する影響がないか等と総合的に判断いたします。 また、利益相反の恐れのある取引を以下の通り類型化します。 お客様と当社または当社グループ会社 利益対立型 お客様と当社または当社グループ会社の利害が対立する取引 競合取引型 お客様と当社または当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 情報利用型 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社が利益を得る取引
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、または組み合わせで利益相反を管理いたします。 (1)利益相反の恐れのある取引の中止 (2)利益相反の恐れのある取引の条件又は方法の変更 (3)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断・業務の分離 (4)利益相反取引の状況についてお客様の利益が不当に害される可能性があることについてのお客様への開示 (5)その他取引に応じた適切な方法
当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括するものとして、営業部門からを独立した部門にて利益相反管理部署を設置いたします。 また、利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
TF Global Markets (Aust)Limited., 以 上
(2022年2月21日 制定)